こんばんは。
hikaru です。

あずきバーといえば、井村屋ですね。

ついこの前、井村屋が「あずきバー」の
商標が認められました。

井村屋グループは 2010 年に商標登録を出願しましたが、
特許庁は「品質、原材料、形状を普通に表示しただけの商標は登録できない」
という規定のもと、登録認めていませんでした。

たしかに、「あずきバー」ですもんね。笑

井村屋グループは、この件で特許庁の判断を
取り下げるように訴えていました。
今回は「高い知名度を得ている」事から、
別の規定のもと、井村屋の訴えが認められました。

逆に、あまりにも知名度が高すぎると、
「普通名称化」してしまいます。
(裁判所にて公的に判断されたものもあります。)

そういえば、あずきバーを温めるとぜんざいになる、
というのを、井村屋の公式 Twitter アカウントが
実際に試していて、去年あたりに話題になってましたね。笑

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